初めてでも消費者金融の比較と審査基準がわかる!

賢い借り方の基礎知識

融資の際の利息の上限

QUESTION
ANSWER

ご存知ですか?実は金利って、借りる側・貸す側の同意があれば、原則上は自由に決められることになっているんですよ。 でも、お金を借りる立場では、ちょっと弱気になりますよね。足元を見られて「この金利じゃないと貸さないよ」と高い金利を提示されてしまったら、どうしましょうか?
それを防ぐよう、金利の上限は法律で決められています。この上限を超えている利息については、支払う必要はありません。だって、「支払ってください」と言われても、その上限を超えた利息分は法律上無効なんですから。

さて、そんな金利の上限ですが、ちょっと昔までは3つの法律「出資法」「利息制限法」「貸金業規制法」を組み合わせて決められていました。
実はここに、大きな穴があったのです。

まず、「出資法」についてですが、この法律では、貸金業者が年29.2%(うるう年には年29.28%)を超える金利で貸付をしてはいけない、と定められていました。 これを違反した会社は、刑罰が科せられた上、貸金業の登録が取り消され、業務停止となったのです。
「利息制限法」は、『借入金が10万円未満の場合、金利は20%』『借入金が10万円~100万円の場合、金利は18%』『借入金が100万円以上の場合、金利は15%』というように、借入金ごとに金利上限を定める法律でした。
この上限を超えた分の金利に対しては、支払う必要がありません。ですが、貸金業側がこの法律を守らず、上限を超えた利息を提示したとしても、罰則がなかったのです。
つまり、『年29.2%』さえ超えていなければ、本来は違反であるはずの『年15~20%以上』に金利を定めても、貸金業者にとって恐れるべき罰則や業務停止は一切ないのです。 (この「違反であっても罰則のない金利帯」のことは『グレーゾーン』と呼ばれています。)

そして「貸金業規制法」という法律。これは、要約すると「たとえ上限を超えた金利を払ったとしても、ある一定の条件を満たしていた場合は、その上限を超えた支払いも有効」というものです。
貸金業者は、このグレーゾーンと貸金業規制法をうまく利用することで、リスクなく高金利による利益を生み出していたのです。

そんなグレーゾーンですが、現在は解消されています。2006年に貸金業法などが改正され、2010年6月に施行されたことにより、年29.2%だった出資法上限金利は年20%まで下げられたのです。 利息制限法によって定められた金利を超えている場合、その貸金業者は罰則の対象となりました。
これから融資を受ける時は、その借入先の金利をよく確認してくださいね。利息制限法で定められた上限を超えている場合、それはヤミ金融の可能性があるかもしれませんよ。