2010年の6月18日、改正された貸金業法の施行に伴い、この『総量規制』は取り入れられることになりました。 |
総量規制が取り入れられることで、変わったことは多々あります。ここでは、その紹介をさせていただきますね。
総量規制によって、借入限度額に制限が設けられ、年収の3分の1を超えるキャッシングはできなくなりました。
また、この”年収の3分の1以内”という制限は、借入の合計額に対して適用されています。つまり、複数の消費者金融から融資を受ける場合でも、その借入合計額は年収の3分の1以内までしかキャッシングできません。 もしこの”年収の3分の1″という規制を借入合計額が超えた場合、新規のキャッシング利用枠が制限されたり、停止されたりします。 新たなキャッシングを考える場合は、現在の借入合計金額と年収総額とを確認し、参考にしてみてはいかがでしょうか?
総量規制が導入された今、制限以上のキャッシングはできなくなっています。
では、導入される前に、制限である『年収の3分の1』を超える借入をしていた場合はどうなるのでしょう?制限を超えた分は、すぐに返済しなくてはならないのでしょうか?
答えは「ノー」です。契約通りに、月々の返済を続けていって大丈夫です。ただし、新たな借入をする時は注意が必要です。 新たな借入希望額とローン残高との合計が”年収の3分の1″を超える場合、キャッシングができません。 制限をオーバーしない範囲での借入をするか、ローンを返済してからの借入になってしまうことを忘れないでください。
基本、収入がない人は借入ができません。ですが、専業主婦・専業主夫の方の場合、配偶者の同意があれば、収入が0円でもキャッシングできます。
では、専業主婦・専業主夫の方が借入を受ける時、どうすればよいのでしょう? これらの方々がキャッシングをする場合、「配偶者の年収を証明する書類」「配偶者の借入同意書」「夫婦関係証明書」が必要になってきます。 これらの書類によって充分な返済能力があると認められることで、夫婦のローン総額が『年収の3分の1以内』までならキャッシング可能となるのです。 もし配偶者が限界まで借入をしている場合は、残念ながら新たな借入はできません。夫婦2人の年収に対して3分の1、と考えてくださいね。
消費者金融から50万円を超える借入をする場合、または、他の貸金業者からの借入と合計して100万円を超える場合には、源泉徴収票や確定申告書、給与明細といった「年収を証明する書類」の提出が必要となってきます。
この証明書類の提出ができない場合、キャッシング枠の減額や利用キャンセルといったことに繋がります。
一度に50万円以上のキャッシングをする時や、借入総額が100万円を超える時には、年収証明書類が必要だということを、覚えておいてくださいね。 |
借入限度額に制限が設けられた総量規制。この規制は『消費者金融』『信販会社』『クレジット会社』『事業者金融会社』などの貸金業者からの借入が対象となっています。 |