友人に頼まれて借金の保証人や連帯保証人になったけれど、その友人が夜逃げしてしまって、代わりに借金を肩代わり……。
そんな『一気に莫大な借金を背負ってしまう人』を主人公にしたドラマって、よくありますよね。
保証人は「返済ができなくなった債務者の代理人」です。
つまり、融資を受けていた人が自己破産したり、行方をくらまして連絡がつかなくなったりした場合など、ローンの返済ができなくなった時に、ローンの残りを支払う義務が発生します。
しかし、債務者に返済能力がある間は、その義務は一切ありません。保証人自身の代理返済義務は「債務者本人の返済が不可能であること」「債務者に返済へ充てられる資産が残されていないこと」をしっかりと確認した後に生まれるのです。 その確認がされる前に借金代理の要求された場合、「先に債務者本人に請求してください」と告げることで、代理返済を拒否する権利があります。
連帯保証人は、保証人よりも立場が重くなります。連帯保証人では「債務者と同じ立場」だと考えてください。
連帯保証人の場合、債務者の支払い能力や資財状況が未確認のうちにローンの返済を行うように請求されても、その拒否ができません。
たとえば、債務者が支払日をうっかり間違え、返済が1日遅れたとします。この場合、”ただのうっかり”なので返済能力自体は債務者にある状況だと考えてくださいね。 ですが、この状況で代理支払いを要求されても拒否はできませんし、支払いが不可能の場合に資財の差し押さえを受けても文句は言えません。連帯保証人は債務者と同等の立場なため、拒否をする権利がないのです。 このように、保証人と連帯保証人では、その立場の重さが異なります。ですが、債務者本人による支払いが不可能になった時、その代わりにローン返済を行わなければいけない、という点に違いはありません。 「保証人なら大丈夫だろう」と簡単に考えることはやめましょう。保証人であっても、連帯保証人であっても、そのローンを支払う能力や覚悟がないのなら、絶対に引き受けないでください。 しかし、保証人になるつもりがないのに、保証人になってしまう可能性もあります。とても大事なことなので、2つほど紹介させていただきます。
◎ 知らない間に保証人・連帯保証人とされた場合
◎ 親から保証人・連帯保証人という立場を受け継ぐ場合 |