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賢い借り方の基礎知識

保証人と連帯保証人の違い

QUESTION
ANSWER

友人に頼まれて借金の保証人や連帯保証人になったけれど、その友人が夜逃げしてしまって、代わりに借金を肩代わり……。 そんな『一気に莫大な借金を背負ってしまう人』を主人公にしたドラマって、よくありますよね。
ところで、保証人・連帯保証人の違いをご存知ですか?よく『保証人=連帯保証人』として扱われていますが、実はまったくの別物なんですよ。 その違いについてご説明いたします。

保証人は「返済ができなくなった債務者の代理人」です。 つまり、融資を受けていた人が自己破産したり、行方をくらまして連絡がつかなくなったりした場合など、ローンの返済ができなくなった時に、ローンの残りを支払う義務が発生します。
しかし、債務者に返済能力がある間は、その義務は一切ありません。保証人自身の代理返済義務は「債務者本人の返済が不可能であること」「債務者に返済へ充てられる資産が残されていないこと」をしっかりと確認した後に生まれるのです。 その確認がされる前に借金代理の要求された場合、「先に債務者本人に請求してください」と告げることで、代理返済を拒否する権利があります。

連帯保証人は、保証人よりも立場が重くなります。連帯保証人では「債務者と同じ立場」だと考えてください。 連帯保証人の場合、債務者の支払い能力や資財状況が未確認のうちにローンの返済を行うように請求されても、その拒否ができません。
たとえば、債務者が支払日をうっかり間違え、返済が1日遅れたとします。この場合、”ただのうっかり”なので返済能力自体は債務者にある状況だと考えてくださいね。 ですが、この状況で代理支払いを要求されても拒否はできませんし、支払いが不可能の場合に資財の差し押さえを受けても文句は言えません。連帯保証人は債務者と同等の立場なため、拒否をする権利がないのです。

このように、保証人と連帯保証人では、その立場の重さが異なります。ですが、債務者本人による支払いが不可能になった時、その代わりにローン返済を行わなければいけない、という点に違いはありません。 「保証人なら大丈夫だろう」と簡単に考えることはやめましょう。保証人であっても、連帯保証人であっても、そのローンを支払う能力や覚悟がないのなら、絶対に引き受けないでください。
しかし、保証人になるつもりがないのに、保証人になってしまう可能性もあります。とても大事なことなので、2つほど紹介させていただきます。

◎ 知らない間に保証人・連帯保証人とされた場合
勝手に名前と印鑑を利用され、保証人とされていた場合、あなたならどうしますか?催促されるままに、とりあえず1回分の返済額だけでも払ってみますか?
これは、絶対にしてはいけないことです。1回でも支払いをしてしまうと、「保証人・連帯保証人として支払う意志がある」と判断されてしまい、今後も代理返済を続けていく義務が生まれるのです。
勝手に保証人・連帯保証人にされた場合、まず行うべきなのは『自分が結んだ保証人・連帯保証人としての契約を結んだのではない』ことの証明です。筆跡鑑定を行い、契約書のサイン欄と自分の筆跡が違うこと実証してください。 その鑑定書が、あなたを守る盾となりますよ。

◎ 親から保証人・連帯保証人という立場を受け継ぐ場合
ある日、親御さんがお亡くなりになったとします。親御さんは遺産として、いくらかの金銭を残してくれていました。これは大変ありがたいことですね。ぜひ相続したいものですが……
その相続、ちょっと待ってください!!
お亡くなりになった親御さん、保証人・連帯保証人になっていませんか?
遺産相続では、その内容がプラスであれマイナスであれ、すべて引き継ぐことになります。この場合、プラスの遺産は「残された金銭」マイナスの遺産は「保証人・連帯保証人としての契約」ですね。 残された金銭の方が高額な場合、遺産相続を行っても問題はないでしょう。

ですが、マイナスの遺産の方が大きい場合はどうでしょう。たとえば1000万円のローンの保証人になっている親御さんが、遺産として100万円を残してくれていたとします。 この状態で遺産相続を行えば、100万円を得ることができますが、同時に1000万円を代理返済することになる可能性もあるのです。返済能力に自信がないなら、相続を放棄しておいた方が危険は少ないでしょう。
相続の放棄ができるのは、「自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内」です。 (被相続人が亡くなってから3ヶ月以内ではありません。)期間を過ぎた後はもちろんですが、少しでも相続遺産を使った場合も「相続の意志がある」と判断されるため、放棄はできません。
遺産相続の際は、親が保証人・連帯保証人になっていないか、なっているようなら、そのローン残高はいくらかを確かめてからにしましょう。