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キャッシング融資など、貸金業を行う際には、都道府県知事や財務局長からの許可が必要と、貸金業規制法で定められています。『貸金業登録番号』は、この許可が下りた時に発行される番号です。
「貸金業を営んでも良いですよ」という許可証のようなものと考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
貸金業登録番号には
○○○知事(△)第×××××号 や □□財務局(△)第×××××号 といった書き方がされています。 貸金業登録番号を取得する際、ひとつの都道府県だけで営業する場合はその都道府県知事へ、複数の都道府県で営業を行う場合は財務局へと届けが必要となっています。 つまり「知事」となっている会社は、その都道府県内だけで営業をしていて、「財務局」となっている会社は県外にも営業店がある、と言えるのです。 (○○○には都道府県名が、□□には地方名が表記されます。 貸金業登録番号は、3年ごとに更新をする必要があります。最初は”1″からスタートし、更新するごとに、2、3、と数字を増やしていきます。つまり、登録番号に(1)とあれば、その会社は設立して3年以内、(2)とあれば、その会社は設立から3年以上6年以内、ということになります。 貸金業会社は、それぞれの店舗や無人契約機、DMやホームページなどで、わかりやすい位置に貸金業登録番号を掲載しておく義務があります。 この登録番号が見当たらない会社は、営業の許可が下りなかった会社、もしくは許可申請をしていない会社、と考えられます。つまり、ヤミ金融の可能性がかなり高いと言えるのです。 また、貸金業登録番号が掲載されている会社でも、(△)の数字が大きいほど、常に許可され続けている、ということになります。いくら最初の申請時に許可が下りても、その後に悪質な経営をしていては、更新時に許可は下りません。 経営期間が長いほど、きちんとした経営をしている、という判断の基準にしてみてくださいね。 ですが、中にはこの貸金業登録番号を偽っている悪徳業者もいます。聞き覚えのないキャッシング会社の場合、ただ貸金業登録番号があるからと安心するのではなく、その登録に偽りがないかを『金融庁の党力貸金業者情報検索ページ』で確認してから利用を考えてください。 |